この計算機は大韓民国労働基準法に基づいています。

8時間までは1.5倍、超過分は2倍が適用されます。

合計

—ウォン

8時間以内(1.5倍)

—

8時間超過(2倍)

—

休日手当計算機について

通常時給を基準に休日労働手当を計算します。8時間以内は1.5倍、超過分は2倍が適用されます。

使い方

  1. 通常時給を入力します。
  2. 休日に実際勤務した時間を入力します。
  3. 8時間以内分と超過分の手当、合計を確認します。

よくある質問

週休日と法定休日の両方に適用されますか?
はい、有給休日として指定された日に勤務する場合、同じ割増率が適用されます。
5人未満の事業場でも2倍が適用されますか?
休日労働の割増手当は5人以上の事業場に適用され、5人未満は別途確認が必要です。
代休を取得した場合、手当はありませんか?
休日振替が適法に行われた場合、その日は通常の勤務日として扱われ、割増手当が発生しないことがあります。